こんにちは!TOSHIです。
「遺族年金が5年で打ち切りになるらしい」
そんな話を聞いたことはありませんか。ニュースやSNSで見かけて、気になっている方もいらっしゃると思います。
先に結論をお伝えします。
- 変わるのは2028年4月からです。 まだ先の話です
- 多くの方は影響を受けません。 子どもがいる世帯、60歳以降に配偶者を亡くした方、すでに受給中の方は今までどおりです
- 影響を受ける女性は、当面ごく少数です。 施行直後の対象は、推計で年間約250人です
- 男性は、これまで受け取れなかった人が受け取れるようになります。 推計で年間約1万6千人が新たに対象になります
- 給付額は増えます。 5年間の年金額は現在の約1.3倍になります
「打ち切り」という言葉だけが独り歩きしている印象があります。何がどう変わるのか、順番に整理します。
1. まず、今の制度はどうなっているか
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している方が亡くなったときに、残された家族に支給される年金です。
ここで問題になっているのは、18歳年度末までの子どもがいない配偶者のケースです。今は、男女で扱いが大きく違います。
| 現在の扱い | |
|---|---|
| 妻(30歳未満で死別) | 5年間の有期給付 |
| 妻(30歳以上で死別) | 無期給付(期限なし) |
| 夫(55歳未満で死別) | 給付なし |
| 夫(55歳以上で死別) | 60歳から無期給付 |
夫を亡くした30歳以上の妻には期限のない給付がある一方で、妻を亡くした55歳未満の夫には、そもそも受給権が発生しません。
この差は、「夫が働いて生計を立て、妻は就労が難しい」という前提で作られた制度によるものです。共働き世帯が専業主婦世帯を上回っている今、この前提は実態と合わなくなっています。
2. 2028年4月から、どう変わるか
男女の区別がなくなり、死別したときの年齢で決まる形になります。
| 死別したときの年齢 | 2028年4月以降(男女共通) |
|---|---|
| 60歳未満 | 原則5年間の有期給付 |
| 60歳以上 | 無期給付(今までどおり) |
これに加えて、次の変更が入ります。
- 有期給付加算の新設:5年間の年金額が現在の約1.3倍になります
- 収入要件の廃止:現在ある「年収850万円未満」という条件がなくなります
- 死亡分割の新設:婚姻期間中の厚生年金の記録を分割し、遺族自身の老齢厚生年金に上乗せできます
- 継続給付の新設:5年経過後も、一定の条件に当てはまれば最長65歳まで受給を続けられます
つまり、期間は短くなる一方で、金額は増え、受け取れる人の範囲は広がります。
3. 影響を受けない人
ここが一番大事なところです。厚生労働省は、次の方は影響を受けないとしています。
① すでに遺族厚生年金を受け取っている方
2028年4月より前に受給権が発生していれば、今までどおりです。途中で5年に切り替わることはありません。
② 60歳以降に配偶者を亡くした方
無期給付のままです。変更はありません。
③ 2028年度に40歳以上になる女性
女性への適用は、2028年4月から20年かけて段階的に行われます。施行時点で対象になるのは40歳未満の方だけです。
④ 18歳年度末までの子どもがいる方
子どもが18歳年度末を迎えるまでは、現行制度と同じです。
さらに、遺族基礎年金の子の加算額は引き上げられます。
| 現在 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 子ども1人目・2人目 | 年額234,800円 | 年額281,700円 |
| 子ども3人目以降 | 年額78,300円 | 年額281,700円 |
(2024年度価格。3人目以降も同額に統一されます)
子育て世帯にとっては、受け取れる金額が増える改正です。
4. 影響を受ける人は、実際に何人いるのか
厚生労働省が推計を公表しています。
| 対象 | 推計人数(年間) |
|---|---|
| 新たに5年有期給付になる30代の女性 | 約250人 |
| 新たに受給できるようになる男性(20〜50代) | 約1万6千人 |
20代の女性は現在すでに5年の有期給付なので、この改正での変化はありません。
つまり施行直後は、給付が短くなる人よりも、新たに受け取れるようになる人のほうが圧倒的に多いという構図です。
ただし、20年かけて対象年齢が引き上げられていくため、現在30代・40代の方は、将来的に対象になる可能性があります。 長い目で見れば、無関係とは言えません。
5. 5年で終わったあと、どうなるのか
「5年で終わったら生活はどうなるのか」
ここが一番心配される点だと思います。継続給付という仕組みが新しく用意されます。
5年の有期給付が終わったあとも、次の方は引き続き受給できます。
- 障害の状態にある方(障害年金の受給権がある方)
- 収入が十分でない方
収入による判定の目安
| 就労収入 | 継続給付 |
|---|---|
| 月額約10万円(年間122万円)以下 | 全額支給 |
| それ以上 | 収入が増えるにつれて段階的に減少 |
| 概ね月収20〜30万円超 | 終了 |
支給は最長で65歳まで続きます。
収入が増えるほど年金が減る仕組みですが、収入と年金の合計額は緩やかに増えるよう設計されています。働くと損になる形にはなっていません。
6. 中高齢寡婦加算は、段階的になくなります
こちらは注意が必要な変更です。
中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満で夫と死別した妻の遺族厚生年金に上乗せされるものです。2025年度の加算額は年額623,800円でした。
妻を亡くした夫には同じ加算がないため、これも男女差のひとつです。
変更内容
- 2028年4月以降に新規に発生する加算は、2053年度まで25年かけて段階的に縮小し、最終的に廃止されます
- すでに受け取り始めている方は、額が変わりません。 65歳まで今までどおり受け取れます
- 2028年4月より前から受給している方も、影響を受けません
一度受け取り始めた金額は、その後変わらない仕組みになっています。
7. 具体的に、いくら変わるのか
数字で見てみます。
前提条件
- 妻・35歳・18歳年度末までの子どもなし
- 2028年4月以降に夫と死別
- 遺族厚生年金の額が年60万円だったとする
現在の制度なら
35歳での死別なので無期給付。65歳までの30年間で、単純計算すると約1,800万円。
2028年4月以降なら
有期給付加算により、年金額は約1.3倍の年78万円。これを5年間で 約390万円。
そのうえで、次が加わります。
- 死亡分割により、自分自身の老齢厚生年金が増えます
- 収入が十分でなければ、継続給付が最長65歳まで続きます
注意していただきたいこと
この計算は仕組みを示すための単純化した例です。実際の金額は、亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬によって変わります。中高齢寡婦加算が加わるケースもあります。
ご自身の場合の金額は、日本年金機構の年金事務所で確認できます。 ねんきん定期便だけでは遺族年金の額は分かりませんので、相談窓口を使っていただくのが確実です。
8. 民間の保険をどう考えるか
ここが気になる方も多いと思います。私なりの整理をお伝えします。
考えてみたほうがいい人
現在30代・40代で、子どものいない共働き世帯
20年かけて対象年齢が上がっていくため、将来的に5年有期の対象になる可能性があります。今すぐではありませんが、頭には入れておく価値があります。
配偶者の収入に生活が大きく依存している世帯
5年の間に生活を立て直せるかどうかが判断の軸になります。住宅ローンが残っている場合は特にそうです。
自営業・フリーランスの配偶者がいる世帯
そもそも厚生年金に加入していなければ、遺族厚生年金はありません。この改正以前の問題として、公的な備えが薄い状態です。
慌てなくてよい人
子どもがいる世帯
子どもが18歳年度末を迎えるまでは現行どおりで、加算額はむしろ増えます。教育費の負担が重い時期の給付は手厚くなる方向です。
すでに60歳前後の方
60歳以降の死別は無期給付のままです。この改正の対象外です。
すでに遺族厚生年金を受け取っている方
影響はありません。
十分な貯蓄がある方
5年間の給付は約1.3倍に増えます。その間に生活を組み直せるだけの蓄えがあるなら、保険で埋める必要性は下がります。
「制度が変わるから保険を増やす」という順番ではなく、公的な給付でいくら出るかを確認してから、足りない分を考える。 この順番のほうが、無駄がありません。
足りない金額が分からないまま保険を増やしても、多すぎるか少なすぎるかのどちらかになります。
9. まとめ
- 遺族厚生年金の見直しは、2028年4月1日からです
- 60歳未満で死別した子のない配偶者は、原則5年間の有期給付になります
- 男女差がなくなり、これまで受け取れなかった男性が受け取れるようになります
- 女性への適用は20年かけて段階的に進みます
- 5年間の年金額は約1.3倍に増え、収入要件は廃止されます
- 5年経過後も、障害の状態にある方や収入が十分でない方は、最長65歳まで継続給付を受けられます
- 中高齢寡婦加算は25年かけて縮小し、最終的に廃止されます
- 子どもがいる世帯は、加算額が増えます
「5年で打ち切り」という言葉だけを見ると、給付が一方的に削られるように聞こえます。ですが実際には、受け取れる人が広がり、金額が増え、期間が短くなるという、複数の変更が同時に入る改正です。
まずは、ご自身がどこに当てはまるのかを確認してみてください。多くの方は「影響を受けない人」に入るはずです。
そのうえで、対象に当てはまりそうな場合や、金額を具体的に確かめたい場合は、気軽に聞いてください。ご家族の状況によって考え方が変わるところなので、一緒に整理させてください。
参考
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」 https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001499009.pdf
- 厚生労働省 社会保障審議会年金部会「遺族年金制度等の見直しについて」 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281516.pdf
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は今後変更される可能性がありますので、最新の内容は厚生労働省および日本年金機構でご確認ください。個別の年金額については、お近くの年金事務所にお問い合わせください。


