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2028年4月、遺族厚生年金が変わります ── 影響を受ける人、受けない人

2028年4月から遺族厚生年金の男女差が解消され、60歳未満で死別した子のない配偶者は原則5年の有期給付になります。影響を受ける人と受けない人、給付額の変化を厚生労働省の資料をもとに整理します。
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