23歳未満のお子さんがいる方へ|今年の年末調整、生命保険料控除が増えるかもしれません

今年の年末調整、生命保険料控除が増えるかも。23歳未満のお子さんがいる方へ 制度

23歳未満のお子さんがいる方は、今年(2026年分)の年末調整で、生命保険料控除が増えるかもしれません。「一般の生命保険料」の控除の上限が、4万円から6万円に引き上げられたためです。

ただし、自動では適用されません。会社に出す「保険料控除申告書」に、今年から新しい欄ができています。そこにお子さんの名前などを書かないと、特例は受けられません。

戻ってくる税金は、正直に言って大きな金額ではありません。それでも、書くだけで受けられるものは、受けておきたいところです。この記事では、国税庁の資料をもとに、対象になる方と書き方を具体的に解説します。

何が変わったのか

変わったのは「一般の生命保険料」の上限だけです。介護医療保険料と個人年金保険料の上限、3つを合わせた上限12万円はそのままです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

所得税の生命保険料控除これまで23歳未満の扶養親族がいる場合
一般の生命保険料(新契約がある場合)最高4万円最高6万円
一般の生命保険料(旧契約だけの場合)最高5万円変わらない
介護医療保険料最高4万円変わらない
個人年金保険料最高4万円(旧契約だけなら5万円)変わらない
3つの合計最高12万円変わらない

この上乗せは、2026年分と2027年分の所得税に限った措置です。もともとは2026年分だけの予定でしたが、1年延長されました(金融庁の税制改正要望(財務省ホームページ))。2028年以降も続くかどうかは、今後の税制改正で決まります。

また、上乗せされるのは所得税だけです。税制改正の大綱でも「所得税において」と示されていて、住民税の生命保険料控除は今回の特例に含まれていません(税制改正大綱の抜粋(総務省ホームページ))。

対象になる方

対象は、2026年12月31日時点で23歳未満の「扶養親族」がいる方です。2026年分なら、平成16年(2004年)1月2日以後に生まれた方が当てはまります(国税庁「令和8年分 各種控除について・各種申告書の記載例」)。

次の3つがすべて「はい」なら、対象になります。

  1. あなたと生計を一にしている、平成16年1月2日以後生まれの家族がいる(お子さんのほか、お孫さんや弟・妹でもかまいません)
  2. その家族の2026年の合計所得金額が62万円以下(収入が給与だけなら、年収136万円以下)
  3. あなた自身が、2012年1月1日以後に契約した保険の「一般の生命保険料」を払っている

特に見落としやすいのが、次の3つのケースです。

  • 0歳から15歳のお子さんも対象です。 16歳未満の子は扶養控除の対象にはなりませんが、この特例の「扶養親族」には含まれます。小さなお子さんがいるご家庭ほど、書き忘れに注意してください。
  • 共働きのご夫婦は、2人とも使えます。 夫婦の間に23歳未満の子が1人いる場合、夫婦の両方がこの特例を受けられると、国税庁の資料に明記されています(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。それぞれ自分が払っている保険料で計算します。
  • アルバイト収入の多い大学生は対象外になることがあります。 給与収入が136万円を超えると、合計所得金額が62万円を超え、「扶養親族」に当たらなくなります。19歳から22歳で所得が62万円超123万円以下の子は「特定親族」という別の扱いになり、扶養親族には含まれません。

対象になる保険

対象は、2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険の「一般の生命保険料」です。2011年以前の契約(旧契約)だけをお持ちの方は、上限5万円のまま変わりません(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

確認には、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を使います。見るところは2か所だけです。

  • 「適用制度」の欄: 「新生命保険料控除制度」と書かれていれば新契約です。
  • 金額が入っている欄: 「一般」の欄に金額があれば対象です。「介護医療」や「年金」の欄の金額は、今回の特例とは関係ありません。

新契約と旧契約の両方がある方は、2つを合わせて最高6万円まで控除されます。なお、控除の対象になるのは、ご自身で払った保険料で、保険金の受取人がご本人か配偶者・親族になっている契約です。

数字で見るモデルケース

年間の保険料が12万円以上なら控除は2万円増え、所得税率10%の方で所得税が約2,000円減ります。保険料が少ない方でも、控除は数千円単位で増えます。

前提条件

  • 一般の生命保険料はすべて新契約(2012年以後の契約)
  • 介護医療保険料・個人年金保険料を含めても、合計12万円の上限には届いていない
  • 所得税率10%(復興特別所得税を含めて10.21%で計算)
年間の一般の生命保険料(月額の目安)これまでの控除額特例の控除額増える控除所得税の減少(税率10%の目安)
3万6,000円(月3,000円)2万8,000円3万3,000円5,000円約500円
6万円(月5,000円)3万5,000円4万5,000円1万円約1,000円
9万6,000円(月8,000円)4万円5万4,000円1万4,000円約1,400円
12万円以上(月1万円以上)4万円6万円2万円約2,000円

所得税率が5%の方は表の半分、20%の方は2倍が目安です。控除額は国税庁の計算式(これまで=計算式Ⅰ、特例=計算式Ⅱ)で計算しています(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。実際の税額は、ほかの控除や端数処理によって多少前後します。

年末調整の申告書の書き方

書き方のポイントは、「保険料控除申告書」の新しい欄に、お子さんの情報を1人分書くことです(国税庁「令和8年分 各種控除について・各種申告書の記載例」)。

  1. 生命保険料控除の欄にある「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で、「有」を選びます。
  2. その下の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に、お子さんの氏名(フリガナ)、生年月日、あなたとの続柄、2026年の合計所得金額の見積額を書きます。住所が別の場合は、その住所も書きます。
  3. 23歳未満の扶養親族が2人以上いても、書くのは1人だけで大丈夫です。
  4. 一般の生命保険料(新契約)の控除額は、特例用の「計算式Ⅱ」で計算します(下の表)。
  5. 保険会社の控除証明書を添付して、勤務先に提出します。

マイナンバー(個人番号)の欄は、勤務先によっては記入しなくてよい場合があります。会社の案内に従ってください。また、紙ではなくパソコンやスマホで年末調整をする会社では、家族の登録画面に「23歳未満の扶養親族」の項目があるはずです。

特例用の計算式(計算式Ⅱ)

年間の一般の生命保険料(新契約)控除額
3万円以下支払った保険料の全額
3万円超〜6万円以下保険料 × 1/2 + 1万5,000円
6万円超〜12万円以下保険料 × 1/4 + 3万円
12万円超一律6万円

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

注意点

  • 合計12万円を使い切っている方は増えません。 たとえば、一般の生命保険料(新契約)が年12万円、介護医療保険料と個人年金保険料がそれぞれ年8万円を超えている方は、これまでも4万円×3=12万円の控除を受けています。一般の生命保険料が6万円になっても、合計の上限が12万円なので、控除額は変わりません(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
  • 書き忘れても、確定申告で取り戻せます。 提出後に気づいたときは、まず勤務先に相談してください。年末調整に間に合わなかった場合も、確定申告(還付申告)で受けられます。2026年分の確定申告期間は2027年2月16日から3月15日までで、還付申告はそれより前でも提出できます(国税庁「令和8年分 各種控除について・各種申告書の記載例」)。
  • 自営業の方も対象です。 これは所得税の制度なので、年末調整のない方は、2026年分の確定申告で同じ特例を受けられます。
  • 来年(2027年分)も同じ欄があります。 特例は2年間なので、来年の年末調整でも忘れずに書いてください。
  • この特例のために、保険を増やす必要はありません。 増える控除は最大2万円で、減る所得税は多くても数千円です。しかも2年間の措置です。保険は「もしものときに家族に必要なお金」から考えるもので、税金のために選ぶものではありません。今入っている保険で、受けられる分をきちんと受ける。それで十分です。

まとめ

23歳未満のお子さんがいる方は、今年の保険料控除申告書で新しい欄を書くだけで、所得税が数百円から数千円少なくなる可能性があります。やることは2つです。

  1. 保険会社から届いた控除証明書で、「一般」の欄と「新生命保険料控除制度」の表示を確かめる
  2. 保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に、お子さんの情報を1人分書く

控除証明書を見ても、どれが「一般」でどれが新契約なのか分かりにくいこともあると思います。そんなときは、証明書を手元に置いて、公式LINEから気軽に聞いてください。どの欄に何を書くか、一緒に確認します。

また、職場やご友人に小さなお子さんがいる方がいたら、「今年は申告書の欄が増えているらしいよ」と、ひと言伝えてあげてください。その一言で、書き忘れを防げる方がいるかもしれません。

参考にした公的資料

(2026年10月30日時点の情報です。)

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