こんにちは!TOSHIです。
2026年8月から、高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられました。すでに先月から適用が始まっています。
先に結論からお伝えします。
- 上限額は上がりましたが、上限そのものはなくなっていません。 制度の骨格は変わっていません
- 引き上げ幅は年収によって違います。 月あたり1,500円〜17,700円の幅があります
- 長く治療を続けている方への配慮が入っています。 「多数回該当」の金額は据え置かれ、新たに「年間上限」ができました
- 2027年8月にもう一段階あります。 所得区分が細かく分かれ、年収の高い層はさらに上がります
順番に見ていきます。
そもそも高額療養費制度とは
1か月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限を超えたとき、超えた分が戻ってくる公的医療保険の仕組みです。
上限額は年齢と所得によって決まります。所得が低いほど上限も低く設定されています。
窓口で3割負担した後に、さらに戻ってくるお金がある、と考えると分かりやすいと思います。
ここまでの経緯
この改正は、一度止まっています。整理しておきます。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2024年末 | 2025年8月からの見直し案が示される |
| 2025年 | 患者団体などから反対の声が上がり、見直しは凍結 |
| 2025年5月 | 厚生労働省に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」を設置 |
| 2025年12月 | 患者団体・保険者・労使団体が参加した計9回の議論を経て、新しい見直し案を取りまとめ |
| 2026年4月7日 | 2026年度予算が成立し、実施が確定 |
| 2026年5月29日 | 健康保険法等の一部を改正する法律が成立 |
| 2026年8月 | 第1段階を施行 |
| 2027年8月 | 第2段階を施行予定 |
2025年に一度止まった見直しが、内容を変えて改めて動き出した、という流れです。
変更点1:月額の上限が上がりました
70歳未満の方の1か月あたりの上限額です。
| 年収の目安 | 2026年7月まで | 2026年8月から | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 252,600円+1% | 270,300円+1% | +17,700円 |
| 約770〜1,160万円 | 167,400円+1% | 179,100円+1% | +11,700円 |
| 約370〜770万円 | 80,100円+1% | 85,800円+1% | +5,700円 |
| 約370万円未満 | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
会社員の方の多くは、太字の「年収約370〜770万円」の区分に入ります。
「+1%」は、医療費の総額が一定額を超えた分の1%を加える、という意味です。年収約370〜770万円の区分では、医療費の総額が267,000円を超えた部分の1%が加算されます。
引き上げ幅は、年収が高い区分ほど大きく設計されています。
実際にいくら変わるのか
具体的な数字で見てみます。
前提条件
- 年収500万円(年収約370〜770万円の区分)
- 70歳未満
- 1か月の医療費の総額が100万円(窓口での支払いは3割の30万円)
計算
2026年7月まで 80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1% = 80,100円 + 7,330円 = 87,430円
2026年8月から 85,800円 + 7,330円 = 93,130円
結果
自己負担は87,430円から93,130円になり、5,700円増えます。
窓口で30万円を払っても、最終的な負担は9万3千円ほどに収まる、という構造そのものは変わっていません。
変更点2:年間上限が新しくできました
今回の見直しで新しく入ったのが、1年単位での上限です。
これまでの高額療養費は月ごとの判定でした。そのため、毎月の自己負担が上限に届かない金額でも、それが12か月続けば負担が積み上がっていきます。
新しい年間上限は、月ごとの上限に届かない方でも、年間の合計が一定額に達したらそれ以上は払わなくてよいという仕組みです。
| 年収の目安 | 年間上限 |
|---|---|
| 約1,160万円〜 | 168万円 |
| 約770〜1,160万円 | 111万円 |
| 約370〜770万円 | 53万円 |
| 約370万円未満 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 29万円 |
前提条件
- 年収500万円
- 毎月の自己負担が5万円(月の上限85,800円には届かない)
- これが12か月続いた
計算
年間の自己負担 5万円 × 12か月 = 60万円 年間上限 53万円
結果
53万円を超えた7万円が戻ります。
月ごとの上限には届かないけれど、通院が長く続いている。そういう方にとっては、これまでなかった歯止めができたことになります。
変更点3:多数回該当は据え置かれました
「多数回該当」は、直近12か月の間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目から上限額がさらに下がる仕組みです。
この金額は今回、引き上げられていません。
| 年収の目安 | 多数回該当の上限(4回目以降) |
|---|---|
| 約1,160万円〜 | 140,100円 |
| 約770〜1,160万円 | 93,000円 |
| 約370〜770万円 | 44,400円 |
| 約370万円未満 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 24,600円 |
厚生労働省は、長期にわたって治療を続けている方の負担を増やさないという考え方から、この金額を据え置く方針を示しています。
がんの治療や透析など、治療が長期にわたるケースでは、4回目以降の負担額は改正前と変わりません。
2027年8月に、もう一段階あります
今回の改正は2段階に分かれています。
第1段階(2026年8月・実施済み) 月額上限の引き上げと、年間上限の新設。所得区分は従来の5区分のまま。
第2段階(2027年8月) 所得区分をより細かく分け、さらに上限額を引き上げ。
第2段階では、たとえば年収約370〜770万円だった1つの区分が、370〜510万円、510〜650万円、650〜770万円の3つに分かれます。
同じ「年収約370〜770万円」の中でも、上のほうにいる方ほど負担が増えます。
| 2027年8月からの区分(一部) | 月額上限 |
|---|---|
| 年収約370〜510万円 | 85,800円+1% |
| 年収約510〜650万円 | 98,100円+1% |
| 年収約650〜770万円 | 110,400円+1% |
年収650万円の方であれば、2026年8月時点では85,800円+1%ですが、2027年8月からは110,400円+1%になります。
2026年で終わりではないという点は、押さえておいていただきたいところです。
民間の医療保険を見直したほうがいい人、そうでない人
ここが一番気になるところだと思います。私なりの整理をお伝えします。
見直しを考えたほうがいい人
年収が高い方 引き上げ幅が大きく、2027年にもう一段上がります。年収770万円を超えている方は、月の負担が改正前より10万円以上重くなるケースがあります。
貯蓄で月10万円前後の出費に対応しづらい方 高額療養費があっても、上限までは自分で払います。その金額を用意できるかどうかが判断の軸になります。
自営業・フリーランスの方 会社員のような傷病手当金がありません。医療費だけでなく、働けない期間の収入が止まることのほうが影響が大きい場合があります。
慌てて見直さなくてよい人
すでに十分な貯蓄がある方 月10万円程度の出費を数か月分負担できるのであれば、保険で備える必要性は下がります。保険料を払い続けるより、手元に置いておくほうが使い道が広いという考え方もできます。
住民税非課税の区分の方 引き上げ幅は月1,500円です。生活への影響という点では、他の区分とは事情が違います。
すでに医療保険に入っている方 「上限が上がったから増額しなければ」と考える前に、今の保障で足りない金額はいくらなのかを先に出してください。足りない金額が分かってからでないと、いくら増やせばいいのかは決められません。
保険は入れば入るほど良いものではありません。上限額が上がった分の差額は、区分によっては月数千円です。その差額のために保険料をいくら増やすのか、という比較になります。
手続きで知っておきたいこと
限度額適用認定証
入院や高額な治療があらかじめ分かっている場合、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に申請して「限度額適用認定証」を受け取っておくと、窓口での支払いを最初から上限額までに抑えられます。
後から戻ってくるとはいえ、いったん30万円を払うのと、最初から9万円で済むのとでは、家計への影響がまったく違います。
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、この申請なしで上限額の適用を受けられることがあります。
月をまたがないほうがいい
高額療養費は月の初めから終わりまでで判定します。
同じ治療でも、月末から翌月初めにまたがると2か月分としてそれぞれ判定されるため、自己負担が増えることがあります。予定を選べる治療であれば、同じ月に収まるようにするのがひとつの方法です。
まとめ
- 2026年8月から、高額療養費の月額上限が引き上げられました
- 引き上げ幅は年収によって月1,500円〜17,700円
- 新たに年間上限ができ、月の上限に届かない長期の通院にも歯止めがつきました
- 多数回該当の金額は据え置かれ、長期治療の4回目以降は改正前と変わりません
- 2027年8月に所得区分が細かく分かれ、もう一段階の引き上げがあります
上限額は上がりましたが、日本の公的医療保険に上限がある、という構造は変わっていません。 窓口で払った金額がそのまま自己負担になるわけではない、という点は改正後も同じです。
そのうえで、ご自身の区分でいくらになるのか、その金額を用意できるのかを一度確認していただければと思います。ご自身がどの区分に当てはまるかは、加入している健康保険組合や協会けんぽ、お住まいの市区町村の国民健康保険で確認できます。
計算してみて分からないところがあれば、遠慮なく聞いてください。
参考
- 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf
- 厚生労働省「高額療養費の年間上限の新設」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001659789.pdf
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度は改正される場合がありますので、最新の内容は厚生労働省および加入している健康保険でご確認ください。


