もらえるお金の早見表

公的制度でもらえるお金を、3分で確認できます

医療費が高額になったとき、働けなくなったとき、万一のとき。
日本の公的制度では、実はかなりの金額が受け取れます。
ご自身の場合はいくらになるのか、下の3つで確かめてみてください。

・入院や手術で医療費が高くなったとき(高額療養費)
・病気やケガで働けなくなったとき(傷病手当金)
・万一のことがあったとき(遺族年金)

民間の保険で備える金額は、この公的保障で足りない部分を埋めるものです。まず公的制度を知ることから始まります。

01

高額療養費

1か月の医療費が高くなったとき、自己負担には上限があります。上限を超えた分は戻ってきます。

自己負担の上限(1か月)
窓口での支払い(3割)
戻ってくる目安
4か月目以降(多数回該当)
年間の上限(8月〜翌7月)

70歳未満・医療保険の対象となる費用のみの概算です。差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料などは対象外です。

所得区分ごとの上限額(令和8年8月〜令和9年7月)
区分1か月の上限多数回年間上限
ア 83万円以上270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ 53〜79万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ 28〜50万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ 26万円以下61,500円44,400円53万円
オ 住民税非課税36,900円24,600円29万円

令和8年8月から上限額が引き上げられ、あわせて年間上限が新設されました。令和9年8月からは所得区分がさらに細かく分かれる予定です。

出典:全国健康保険協会「高額療養費」
kyoukaikenpo.or.jp

02

傷病手当金

病気やケガで働けず給与が出ないとき、健康保険から支給されます。会社員・公務員の方が対象で、自営業の方(国民健康保険)にはありません。

1日あたりの支給額
期間中の合計(目安)
30日あたりの目安

支給されるのは、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。支給される期間は通算して1年6か月(最長で約546日分)まで。会社から給与が出ている間は、その分が調整されます。

出典:全国健康保険協会「傷病手当金」
kyoukaikenpo.or.jp

03

遺族年金

亡くなった方に生計を維持されていたご家族に支給されます。金額は「子の人数」と「働いていた期間の給与水準」で大きく変わります。

か月
遺族基礎年金(年額)
遺族厚生年金(年額・概算)
合計(年額)
1か月あたり

令和8年度の金額
遺族基礎年金847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)
子の加算1人目・2人目 各243,800円/3人目以降 各81,300円
中高齢寡婦加算635,500円(40歳以上65歳未満の妻、要件あり)
遺族厚生年金亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度末を迎えると支給が終わります。ご家庭の必要額を考えるときは、この「減っていく」点が重要になります。

出典:日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」
nenkin.go.jp

このページは公的制度の概要をご理解いただくための一般的な情報提供であり、給付を保証するものではありません。実際の支給可否・金額は、加入されている健康保険・年金の記録によって決まります。正確な金額は、加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)、お近くの年金事務所、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。掲載内容は令和8年度の制度にもとづいています。
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