公的制度でもらえるお金を、3分で確認できます
医療費が高額になったとき、働けなくなったとき、万一のとき。
日本の公的制度では、実はかなりの金額が受け取れます。
ご自身の場合はいくらになるのか、下の3つで確かめてみてください。
・入院や手術で医療費が高くなったとき(高額療養費)
・病気やケガで働けなくなったとき(傷病手当金)
・万一のことがあったとき(遺族年金)
民間の保険で備える金額は、この公的保障で足りない部分を埋めるものです。まず公的制度を知ることから始まります。
高額療養費
1か月の医療費が高くなったとき、自己負担には上限があります。上限を超えた分は戻ってきます。
70歳未満・医療保険の対象となる費用のみの概算です。差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料などは対象外です。
所得区分ごとの上限額(令和8年8月〜令和9年7月)
| 区分 | 1か月の上限 | 多数回 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア 83万円以上 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ 53〜79万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ 28〜50万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ 26万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
令和8年8月から上限額が引き上げられ、あわせて年間上限が新設されました。令和9年8月からは所得区分がさらに細かく分かれる予定です。
出典:全国健康保険協会「高額療養費」
kyoukaikenpo.or.jp
傷病手当金
病気やケガで働けず給与が出ないとき、健康保険から支給されます。会社員・公務員の方が対象で、自営業の方(国民健康保険)にはありません。
支給されるのは、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。支給される期間は通算して1年6か月(最長で約546日分)まで。会社から給与が出ている間は、その分が調整されます。
出典:全国健康保険協会「傷病手当金」
kyoukaikenpo.or.jp
遺族年金
亡くなった方に生計を維持されていたご家族に支給されます。金額は「子の人数」と「働いていた期間の給与水準」で大きく変わります。
令和8年度の金額
| 遺族基礎年金 | 847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円) |
|---|---|
| 子の加算 | 1人目・2人目 各243,800円/3人目以降 各81,300円 |
| 中高齢寡婦加算 | 635,500円(40歳以上65歳未満の妻、要件あり) |
| 遺族厚生年金 | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度末を迎えると支給が終わります。ご家庭の必要額を考えるときは、この「減っていく」点が重要になります。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」
nenkin.go.jp
